世の中に何万種類もの化学物質がある中で、人体に有害な物質は、有機溶剤の他にも 未知のものを含めてたくさん存在します。 中でも、がんをはじめ、胎児の奇形、神経や循環器・呼吸器その他重要な健康障害を生じることが判明している、または、疑いが強い物質は、その程度により製造禁止物質・第一類特定化学物質・第二類特定化学物質・ 第三類特定化学物質に指定されています。 例えば、石綿(アスベスト)や有機水銀、コールタールなどは、一般の方も名前をお聞きになったことがあるでしょう。 液体の場合もあれば、固体の場合もあります。また、じかに触れなくても、蒸気や霧、ほこりの状態で吸い込んだり皮膚に触れる場合もあります(むしろこちらの方が多い)。 現在、46種の物質が指定されていますが、将来の研究で重要な有害性が判明した物質があれば 、新たに追加されます。 これらを1%ないし5%以上、あるいは物質によってごくわずかでも含むものを使ったり作っている場合は、その物質別に出やすい害に合わせた検査項目の特殊健診を、半年に一度実施することが、法律(特定化学物質等中毒予防規則) で義務付けられています。 また、特にがんなどのように、現れるまでに時間がかかる害を生じる物質については、今は扱っていなくても過去に扱ったことのある方も受診することになっています。 ※具体的な特定化学物質はこちらをご覧ください。 →「第1〜3特定化学物質 労働安全衛生法施行令別表第3」